22/07/21 22:49:39.30 BFaAzHkuf
議員が人的供応を受けて政治資金報告書にも記載してないという違法行為が
行われていただけで、その相手が宗教法人か一般法人かは関係ないことだ。
企業が特定の人間を秘書として無償で提供したら役務の提供があったことになり
相当対価が政治資金報告書に記載され報告されることになるが、それが全く
行われていないのだから、政治資金規正法違反ということになる。
信者だからではなく堂々と供応が行われていることが問題なのだ。
そうやって役務の提供を受けて、行政上の宗教法人の認可や諸届けに
手心を加えるよう働きかけしていればこれはもう立派な汚職という扱いになる。