22/06/25 14:49:03.26 RwjzVW6w0.net
これまでのアメリカ連邦最高裁の判例(ロー対ウェイド事件)では、
女性が人工妊娠中絶を選択することを憲法上の権利として認めていた。
つまり、これまで州法による中絶の一定以上の制限に対しては、憲法上の権利を
侵害する違憲立法として、これを無効とすること(適用の排除)が可能であった。
本件判例では、妊娠15週以降の人工妊娠中絶を原則として禁じるミシシッピ州法が
憲法上の権利を侵害し、違憲であるとする主張を否定して、これを合憲(6対3)とした。
さらに、本件判例では、ロー対ウェイド事件で認められていたような
憲法上の権利は認められないとして、明示的に判例を変更している(5対4)。
そうすると、この判例変更によって、これまでと異なり、州法による中絶の制限に対しては、
憲法上の権利を侵害する違憲立法として、これを無効とすること(適用の排除)ができない。
なお、本件判例による判例変更後であっても、妊娠の継続により母体に生命の危険が
生じる場合における中絶は、緊急避難的に認められることに変わりはない。