【茨城23歳女性監禁事件】「個人で顧客を探し、ギャラ交渉も自分で…」被害者と容疑者を繋いだ“SNSモデル”という闇 ★4 [ぐれ★]at NEWSPLUS
【茨城23歳女性監禁事件】「個人で顧客を探し、ギャラ交渉も自分で…」被害者と容疑者を繋いだ“SNSモデル”という闇 ★4 [ぐれ★] - 暇つぶし2ch564:ニューノーマルの名無しさん
22/06/21 12:15:08.72 1Rax2fDH0.net
過去の判例ズ
● 大阪高裁昭和29年7月14日判決 【過失致死罪】
被告人が、被害者の女性との性交中に被害者の承諾を得て、快感を高める目的で、
被害者の喉を手で絞めて窒息死させたという事案で、裁判所は、
首を絞めることは(本件では殺意がなく)「暴行」であるが、同意があるので違法でないといえるが、
生命に対する危険を防止すべきであったとして、過失致死罪を認めました。
● 大阪高裁昭和40年6月7日判決 【傷害致死罪】
被告人は、妻から性交中に快感を高めるために首を絞めるように懇願され、
ひもで妻の首を絞めながら性行為を行ったところ妻が仮死状態になり、
適切な応急措置を取らずに死亡させたという事案で、裁判所は、本件のような
被害者の承諾は善良な性風俗に反するものであるが、さらにひもで絞めるという行為は
調整が難しく、窒息死に至る危険性は高いとして、傷害致死罪を認めました。
● 大阪高裁平成10年7月16日判決 【同意殺人罪…ちな6ヶ月以上7年以下の懲役】
被告人は、風俗店から派遣されてSMプレイを行っていたが、本件被害者に気に入られ、
800万円で下腹部をサバイバルナイフで刺して殺してほしいという依頼を受けて、
請われるままに被害者が用意したサバイバルナイフで下腹部を刺して殺害したという事案で、
裁判所は、被害者は死の危険性を十分に認識しながら、究極のSMプレイとしてナイフで
下腹部を刺すことを依頼したのであり、真意にもとづいて殺害を依頼したとして、
同意殺人罪を認めました。


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