22/06/08 12:50:57 8z0rGBAm0.net
>>762>>764
条文では、停車ではなく「運転」が問題になってたが、
> 妨害運転致死傷罪
> 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
> その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
この中の「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、事故発生が停車中だから無理では?、
という議論があったな
ただし、一連の犯行の中には確かに、
> 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
> その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
があった事は間違いなく、それによって本線上への停車を強要し、死傷への因果関係有りだとして有罪になった
現在は、2020年の法改正で走行中の車の前で停止したり、
高速道路で停車するなどの方法で走行中の車を停止または徐行させたりする行為が処罰対象に追加されてる