22/05/27 12:52:14 zNx/z6ol0.net
憲法第二十一条
一項、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
二項、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
勿論公共猥褻はダメだが、限られた場所で18歳以上の欲しい人が選んで買う芸術作品に何の問題があるのだろうか
なぜ性器を確認できてはならないのだろうか
なぜ法律の上にあるはずの憲法を法律が無視できるのか甚だ疑問である
前文
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。