22/05/27 04:12:22 wSo1oGzX0.net
>>401
A銀行からB銀行にある甲社の口座に田口のお金が流れた。
これは博打をするためのお金なので公序良俗に反する(弁護士の主張、合法)
でここからが重要
甲社の口座は田口の口座とみなしますよと(弁護士の勝手な主張)
そして国税徴収法に基づいて甲社の口座こと田口の口座(弁護士の勝手な主張)を凍結。
そしたら甲社は本来は国税徴収法に基づいた請求分(多分数万円とみられる)だけ払えば凍結解除されるのに
4000万(だっけ?)返してきた。
ざっくりだけどこう。