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【速報】東京都コロナ“時短命令”訴訟 グローバル社が敗訴「違憲」認めず 東京地裁
5/16(月) 15:01配信
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
新型コロナの感染拡大防止策として出された営業時間の短縮命令(時短命令)をめぐって、飲食チェーン「グローバルダイニング」が、営業の自由を保障した憲法に違反するなどとして、東京都を訴えていた裁判で、東京地裁は請求を棄却し、グローバル社側”敗訴”の判決を言い渡した。
訴状などによると、グローバル社は、「権八」や「モンスーンカフェ」「カフェ ラ・ボエム」など41店舗を首都圏を中心に展開する大手飲食チェーン。都内では、去年1月~3月、特措法に基づく2回目の緊急事態宣言が出されていた。
この宣言期間中、東京都は、飲食店に対して、営業時間を午後8時までとするよう要請。一方、グローバル社は、ホームページで「今の行政からの協力金やサポートでは時短要請には応じられません。事業の維持、雇用の維持は無理です」などとする考えを掲載し、通常営業を続けていたという。
東京都は、3月18日、要請に応じなかった27店舗に対して、時短命令を出したが、このうち26店舗は、グローバル社の店舗だったという。
時短命令から4日後、グローバル社は、営業の自由を保障する憲法に違反するなどとして、損害賠償を求めて、東京都を提訴した。また訴えの中で、グローバル社は、時短要請を拒否する考えをホームページ上に「発信」したことで「狙い撃ち」されたと主張。都知事に反論をしたことに対する”見せしめ”で、時短命令の目的・意図は違法だとしていた。