22/05/15 00:10:37.15 Wty8cDty0.net
>>266
大学の職員(教員を含む。)とは,学長の指揮命令権の下で大学の校務に従
事する者であると解しており,請負契約等により大学の校務の一部を請け負った事業
者に雇用されて当該校務に従事する者や,請負契約等により大学の校務の一部を請け
負った個人事業主については,学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではな
いため,職員には当たらず,したがって,学校教育法上授業担当教員となることがで
きると解される講師(非常勤も含む)として発令することはできない。
思いっきり書いてありますが?
マジで言ってんの?
ヤレヤレ