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>>206
文部科学省高等教育局大学振興課の文書です、どぞご査収願います
大学が請負契約等を締結した者を活用して授業を実施する場合の留意点について(周知)<令和3年4月8日事務連絡>
URLリンク(www.mext.go.jp)
○ なお,大学の職員(教員を含む。)とは,学長の指揮命令権の下で大学の校務に従
事する者であると解しており,請負契約等により大学の校務の一部を請け負った事業
者に雇用されて当該校務に従事する者や,請負契約等により大学の校務の一部を請け
負った個人事業主については,学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではな
いため,職員には当たらず,したがって,学校教育法上授業担当教員となることがで
きると解される講師(非常勤も含む)として発令することはできない。そのため,そ
のような者に対して,「非常勤講師」等学校教育法上授業担当教員となることができ
ると解される職名と同一の呼称を用いることは,学生等の誤解を生む恐れがあること
から適切な呼称を用いること。