【山口・阿武町4630万円振り込みミス】判決が出ても10年逃げ切れば無効 自治体の担当者が責任を問われることも ★9 [孤高の旅人★]at NEWSPLUS
【山口・阿武町4630万円振り込みミス】判決が出ても10年逃げ切れば無効 自治体の担当者が責任を問われることも ★9 [孤高の旅人★] - 暇つぶし2ch891:的な利益を得ることです。また、不当利得にあたる誤入金は、返還義務があります。これは民法703条からも明らかです。 “第703条 (不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。” 自分が受け取るべきお金でないことはわかっている。こういう状態でお金を使ってしまうのは危険です。 実際、過去の最高裁の判決では、誤入金であることを分かった上で預金を引き出した場合は、詐欺罪(刑法246条1項)に問われるとしています。(最高裁平成15年3月12日判決) これは犯罪なので逮捕せよ




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