22/05/14 10:09:04 YXFI3W7J0.net
>>1 家庭裁判所の審判に付される非行のある少年は,
(1) 犯罪少年 (14歳以上で罪を犯した少年),
(2) 触法少年 (14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年
- 14歳未満の少年については刑事責任を問わない),
(3) 虞犯(ぐはん) 少年 (保護者の正当な監督に服しない性癖が
あるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,
又は 刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)
に、区別されます。
14歳未満の少年については刑事責任を問わない
o
\ 彡'⌒`ミ ここ、改正が必要!
\_(・ω・` )