22/05/17 19:11:15.96 ehT5TLlT0.net
>>622
分かりやすく書くと、医療上の目的での処方等は可だが、最も厳しい統制措置はそのまま
あくまで治療のため必要であれば、注意深く取り扱うことを前提に可、としただけ
娯楽・嗜好の用途での利用まで可、なんて合意は成立していない
国連薬物犯罪事務所(UNODC)や国連国際麻薬統制委員会(INCB)もそのことを指摘していて、
「嗜好用途の大麻の販売・利用を合法化している一部の国や地域が条約に違反しているせいで、世界的な公衆衛生の悪化が懸念される」
というようなことを度々発信している(このスレにもちょくちょく書かれている報告書や取材など)
一応注意しとくと、大麻をあれこれ関連付けようとしているのとか、全体的に話の辻褄が合ってないのとかがいるが、基本的に無視でOK
・大麻とアルコールの危険性の比較 → そもそも法的・世間一般的な位置付けが大きく異なる物同士なので単純比較できるものではないし、比較したところで片方の危険性が上がったり下がったりもしない
・大麻とADHD → ただのレッテル貼り(なおADHD患者には、リタリン騒動で長期間処方が停止した経過から、ジャンキーを憎悪している者もいる)
・>>525 → 全方位に足を引っ張る無能