22/05/16 15:01:34.50 nDGW1Fsx0.net
津軽海峡のような公海上で医療大麻船舶を運営することは可能
海洋法に関する国際連合条約 (No.2)
URLリンク(www1.doshisha.ac.jp)
第百八条 麻薬又は向精神薬の不正取引
1 すべての国は、公海上の船舶が国際条約に違反して麻薬及び向精神薬の不正取引を行うことを防止するために協力する。
↑国際条約で医療大麻は認められてるので津軽海峡(日本の所有海ではない=公海)で医療大麻船舶を運営することが可能であることが認められた