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大麻検討委員会
(3)大麻の「使用」に対する罰則
したがって、 制定時に大麻の使用に対する罰則を設けなかった理由は現状 においては確認されず、今般、他の薬物法規と同様に成分に着目した規制と するとともに、大麻から製造された医薬品の施用を可能とすると、 不正な使 用の取締りの観点や他の薬物法規との整合性の観点からは、 大麻の使用に対 し罰則を科さない合理的な理由は見い出し難い。
また、今回、大麻の単純所持で検挙された者に調査 22 をした結果、大麻の 使用に対する罰則が規定されていないことが大麻を使用する要因となった 者がおよそ2割おり、 「大麻を使用してもよい」というメッセージと受け止 められかねない状況となっていることから、他の薬物法規と同様、大麻の使 用に対し罰則を科すことが必要であるという意見が多かった。