22/02/14 13:04:39.46 AwJctFs20.net
判決読んできた
やはりリツイートを行っただけでアウトという単純な話ではなさそうだが
東京地方裁判所令和3年11月30日判決
>リツイートによる名誉毀損の成否
ツイッターにおいて,投稿者がリツイートの形式で投稿する場合,
当該投稿者が,他者の元ツイートの内容を批判する目的等でリツイートするのであれば,
何らのコメントも付加しないことは考え難く,当該投稿者の立場が元ツイートの投稿者とは異なることなどを明らかにするべく,
当該元ツイートに対する批判的ないし中立的なコメントを付すことが通常であると考えられる。
そうすると,ツイッターが,140文字という字数制限があり,その利用者において,簡易・簡略な表現によって気軽に投稿することが想定されるSNSであることを考慮しても,
コメントの付されていないリツイートは,ツイッターを利用する一般の閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,
例えば,前後のツイートの内容から投稿者が当該リツイートをした意図が読み取れる場合など,
一般の閲読者をして投稿者が当該リツイートをした意図が理解できるような特段の事情の認められない限り,
リツイートの投稿者において,当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解するのが相当であるというべきである。