22/02/09 21:32:31.92 4Azcb/wt0.net
>>872
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
どこに現金を恵むなんて条文があるんですか?
健康かどうか判断出来るのは医者ですね
例えば健康保険の制度改定して生活保護受給者の支払い分は医者側持ちにしたら医者は健康としか診断しないんじゃないですか?
文化的な最低限度の生活は個々人の主観によりますね
②は努力義務なんで意味ないですね