22/01/27 20:12:18.81 2cL2GnYa0.net
>>614
(勤労の権利及び義務等)
第1項 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。→勤労の義務
(国民の責務)
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
ニートさあ、権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない
って自民党が憲法に書こうとしてるよ
勤労の義務を守ってないニートは公益および公の秩序に反していると言えるだろ