22/01/27 05:32:00.82 Wcjj2QaV0.net
厚労省の原文の方が分かり易い
・症状が軽く重症化リスクが低いと考えられる方について、自らが検査した結果を、
行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンターに連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観察(※)を受けること。
※ ITを活用した双方向による健康観察を行うことを想定(症状が悪化した場合、患者が入力した情報からその状況をシステム上で把握)。
さらに、体調悪化時には必ず繋がる連絡先を伝えること。
また、この場合、同センター等の医師が感染症法第 12 条第1項に基づく届出を行うこととなる