22/01/15 18:54:15.12 +/HxiekL0.net
URLリンク(www.pref.kanagawa.jp)
神奈川県のサイトに自治省時代の通知があるけど、これは無効になったのか?
滞納記録は地方税法の秘密ではなくても、地方公務員法の秘密に当たるとしているし
議会に対しては原則開示してはならないとあり、100条調査権に対しても原則的に不開示を求めてる内容だが
なんというか、最後の一文の秘密会での審議の部分を拡大解釈してないか
あと記事にある司法権の対象にならないって地方議会の反論はいつのものなんだろう
過去の最高裁判例を理由に好き勝手懲戒してた奴らがいたおかげで出席停止処分は常に司法権の対象になると令和2年に判例変更されたばかりだと思うけど