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京都市 「空き家・別荘税」評価額100万円未満5年間対象外
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京都市は、空き家や別荘などの所有者に導入を検討している新たな税について、骨子案をまとめました。
資産価値の低い家屋を所有する人に配慮するため、家屋の固定資産評価額が100万円未満の建物は
税の導入から5年間は対象外としています。
京都市は、利用されていない住宅の有効活用を進めようと、空き家や別荘などの所有者に対する
新たな税を検討していて、このほど骨子案をまとめました。
このなかで資産価値の低い家屋を所有し、売却できないという人に配慮するため、
税の導入から5年間は家屋の固定資産評価額が100万円未満の建物を対象外にするとしています。
また、所有者が死亡してから3年間は課税を猶予するとしています。
そのうえで、課税額は、評価額の0.7%に加え、課税能力のある人に多く納税してもらおうと、
評価額に床面積をかけた額を評価額の大きさにあわせ0.15%から0.6%課すとしています。
京都市によりますと、同様の税として、静岡県熱海市が「別荘等所有税」を導入していますが、
空き家を含めた税としては「全国の自治体で初めて」ということです。
京都市は、来月開かれる予定の2月定例議会に条例案を提出する予定です。
条例案が可決された場合、総務大臣の同意が必要で、システムの開発にも時間がかかるとして、
税の導入時期は令和8年度以降になるということです。
01/13 12:44