21/12/26 05:55:21.34 3m559j699.net
プライムオンライン編集部
2021年12月25日 土曜 午前11:30
「たけのこの里」といえば、株式会社明治を代表する人気のチョコレート菓子の一つ。この菓子の形状が今年、立体商標として登録されたことをご存知だろうか。
それも、通常は“商品の形状自体”は立体商標として登録できない中、「たけのこの里」はある証明ができたことで“特例的”に認められた。
その証明が「長年の使用により、その形だけでどの商品であるか認識できる」こと。
明治は商標出願の際に、テレビCMや新聞広告のほか、アンケート調査で回答者の89%が「たけのこの里」の形状だけで商品名を回答した結果を提出。これにより全国的な知名度が認められ、例外ケースとして登録に至った。
そして、この立体商標を審査した特許庁が、12月にこの事例を「特例的に認められたもの」としてTwitterで紹介したことで、再び話題となった。
たけのこの里が歩んだ立体商標登録への道
===== 後略 =====
全文は下記URLで
URLリンク(www.fnn.jp)
202:ニューノーマルの名無しさん
21/12/27 05:18:43.67 69DAlH+J0.net
たけのこ VS きのこ
203:ニューノーマルの名無しさん
21/12/27 05:32:48.44 GLOmwEM+0.net
全く知らなかったが
すぎのこ村って
お菓子があったんだね
まぁ、ポッキーに負けるわな
204:ニューノーマルの名無しさん
21/12/27 08:05:53.41 ZYcJ55KN0.net
>>187
普通よっぽど有名でなけりゃ商品の形そのままでどこの商品かって
分かる奴は少ないでしょ、だからよ。
例外は商品名が刻印されてるとか無茶苦茶特徴的な形してるとか、明らかにどこのか分かる奴。
意匠でも登録出来るから、新製品でロングセラーでもなけりゃそうしときゃ十分だし。