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外国籍であることを理由に生活保護申請を却下したのは生活保護法に反するとして、千葉市のガーナ国籍の男性(31)が14日、市に処分取り消しを求める訴訟を千葉地裁に起こした。
訴状などによると、男性は日本語などを学ぶために2015年に来日、日本語学校を卒業した。就労ビザを取得してパン屋で働いていたが慢性腎不全などを患い、週3回の透析治療が必要となった。20年に治療を目的とする在留資格を得たが、仕事ができず頼れる親族もいないため、21年11月に市に生活保護を申請した。市は12月、同法1条に規定する国民に準ずる在留資格がないなどとして申請を却下した。
同法1条で規定する国民の範囲について、最高裁は14年に外国人は含まれないとの判断を示しているが、原告側は「日本国内に住む外国人を広く含むと解すべき」と主張。記者会見した男性は「透析がないと生きていけないので不安。生活保護は必要です」と訴えた。
千葉市は「訴状を確認していないのでコメントを差し控える」としている。【長沼辰哉】
12/15(水) 10:05配信 毎日新聞
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