21/12/07 17:39:09.66 niEfcse20.net
大阪高裁の決定が重視したのは、総会において議長は株主の意思を正確に把握し、議決に反映させる責務があるという点だ。
植屋伸一裁判長は決定理由で、当該の株主が事前に賛成の議決権行使書を送付しており、総会会場で棄権とみなされる白票を誤って投票したと指摘。
「株主の意思が投票用紙と異なっていたと明確に認められ、賛成票として扱うことは許容される」とした。
その上で、統合議案に関する決議について、「可決要件を満たし有効で、その方法が法令に違反するとも、著しく不公正であるともいえない」と結論づけた。