21/11/12 21:57:52.42 3U00Q/bj0.net
>>179
アホ。
なぜ裁判所がそのような判断を下したかをしっかり理解しろ。
◎ 国民主権を侵害している。
◎ 日本国憲法そのものが、国民主権を前提にしている。
◎ したがって、国民主権を侵害していることは、憲法で保障しない。
◎ 地方自治法は、日本国憲法を前提にしている。従って、憲法で規定していないことをしてはならない。
そもそも、国民主権を侵害していることを、条例で定めるという発想自体が、キチガイであり、民主主義の冒涜。
論外だ。