21/11/12 21:42:53.71 3U00Q/bj0.net
>>160
既に裁判になり、外国人参政権は憲法違反であることが最高裁まで行って判断されている。
従って、松下玲子市長という野蛮人は、国民主権を侵害し民主主義を冒涜する、独裁者。
民主主義の敵。
(外国人参政権問題)
判決
大阪地方裁判所判決
1993年6月29日、大阪地方裁判所は、
憲法15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない。
憲法93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている。
よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできない。
と判示し、原告の請求を棄却した[12]。
これを受けた原告は、判決を不服とし、公職選挙法25条3項に基づき、最高裁判所に上告した。
最高裁判所の判決
平成7年(1995年)2月28日、最高裁第三小法廷は、上告を棄却した[10]。これにより、原告敗訴の1審大阪地裁判決が確定した。