【大阪】大麻栽培目的を隠してアパート契約 暴力団員ら逮捕 火災報知器作動で発覚 [香味焙煎★]at NEWSPLUS
【大阪】大麻栽培目的を隠してアパート契約 暴力団員ら逮捕 火災報知器作動で発覚 [香味焙煎★] - 暇つぶし2ch196:ニューノーマルの名無しさん
21/11/13 18:16:40.82 okHR2l8a0.net
厳密に報告すると規制強化は条約違反

197:ニューノーマルの名無しさん
21/11/14 01:49:34.43 CcXAY8vy0.net
>>196
>>152の39ページ目
119. また、2016年に開催された第30回国連総会特別会期において加盟国によって再確認された、世界薬物問題に関する3つの国際薬物条約の普遍的遵守とその実施へのコミットメントは、医療目的以外の目的での大麻草の使用を合法化もしくは許可した、または地方レベルでのその合法化を容認した少数の国々の進展によって損なわれていることに留意する。
120. 医療以外の大麻の使用が増えると、公衆衛生に対する大麻の悪影響が増大する。最も可能性の高い影響は、自動車事故、大麻依存および乱用、精神病およびその他の精神障害、青少年における社会心理的な悪さ(不良)の割合の増加である。
121. 薬物条約は、「薬物の生産、製造、輸出、輸入、流通、貿易、使用、所有を医療的および科学的目的のみに限定する」と国際社会が交渉し、合意したものである。この制限は、1961年麻薬単一条約および本1971年向精神薬条約における全般的な義務として定義され、いかなる性質の効力停止の余地も残さない。
 ここ数年間、医療及び科学用途への使用の制約は、非医療的用途のための大麻の合法化及び規制のための法的枠組みのいくつかの国による採択を通して異議を唱えられてきた。
 INCBは、3つの国際薬物条約の遵守を監視する機関として、これらの措置は、薬物条約の締約国の義務とは根本的に矛盾しており、条約の重大な違反を構成すると警告している。
 当該締約国が提出した正当性にかかわらず、これらのイニシアティブが「実験」として特徴付けられているか否か、及び薬物条約の「一般的目的」に対するコミットメントを表明したにもかかわらず、非医療目的のための規制物質の合法化及び規制は、国際薬物の法的枠組みの明確な違反であり、合意された国際法秩序の尊重を損なうものであることは変わらない。

198:ニューノーマルの名無しさん
21/11/14 01:50:00.70 CcXAY8vy0.net
>>196
続き
大麻等の薬物対策のあり方検討会 第1回資料 30ページ目
www.mhlw.go.jp/content/11121000/000723426.pdf
INCBの年次報告書2018抜粋
【医療目的以外での大麻使用の合法化は、条約の普遍的履行、公衆衛生、福祉、条約締約国への挑戦である】
「一部の国々で医療目的以外での大麻使用が合法化されているのは、条約の普遍的履行に対する挑戦であり、(特に若者の)公衆衛生や福祉への挑戦である。そして条約締約国に対する挑戦でもある。
条約が大麻を含む規制物質の使用を医療および学術目的のみに制限していることをここで繰り返し、INCBは、医療目的以外での大麻使用が合法化されている国々の政府との対話を継続する。」

199:ニューノーマルの名無しさん
21/11/14 01:51:04.81 CcXAY8vy0.net
>>196
続き
大麻等の薬物対策のあり方検討会 第1回議事録より抜粋
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000031ehd_00001.html
>私は、先ほど資料にも出てきましたINCBの事務局に23年ばかりおりました。国連職員として、ウィーンに通算25年余り、その間5年ほどタイに赴任していたのですけれども、その間ずっと気になっていたことがあります。それは何かというと、先ほどこの資料にもいろいろ詳しく正確に御説明がありましたが、日本を含めて世界のいろいろな国で間違った情報、誤った情報、十分ではない情報が広まっているということです。
>その一つに、先ほど監視指導・麻薬対策課長の御説明にありました先月の麻薬委員会での決定について、報道を見る限り、間違いではないのですけれども、知らない人が読むと、これは国連が規制を緩めたんだ、どんどん緩くなっているんだ、国連も認めたんだと見る人が多いのではないかという気がしました。乱用防止活動に関わっている、私を御存じの方からすぐに連絡があったりしました。
>ですから、正確な情報を検証する、我々はここで、これだけじゃないですけれども、検証できる事実をきちんと把握して、その上で議論を進め、それが一般に伝わることが必要だというふうに考えております。
>もう一つ、例えば大麻の使用です。これは、次回以降に詳しくお話があると思いますが、世界の潮流はこういうふうだと言われたとしても、必ずしも正確ではないわけです。それが、間違って十分ではない形で伝わっていく。その結果、間違った判断がまた一般に広がってしまう。大麻の合法化が進んでいるというのは限られた国のことです。先ほどINCBの年次報告書の話がありましたけれども、1961年条約には14条という条項があり、違反国に対してはINCBが対話に入ることができる。
>資料に「対話に入る」とありましたが、これは最終的な段階に至るまで条約上公表されないので「対話に入る」と書いてあるだけですけれども、実際にINCBが条約違反に対処している時期が続いているわけです。
結論
条約違反を犯しているのは医療目的以外での大麻使用を合法化した国及び州などの地域の方で、それらに対し麻薬に関する単一条約第14条1(a)に基づく協議(対話)が続いている(INCBによる報告)


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