21/10/29 04:18:34.54 Hrbb/FW/0.net
総ての自治体福祉課窓口はこの一文を横断幕にして貼り出すように。
民法第877条「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
民法第877条「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
赤の他人に絆を求めるより まず先に親族に絆を求めましょう。
貧乏人の世帯分離は犯罪であり
福祉関係者が仮に世帯分離を勧めたら犯罪者であるのを自覚自負をお願いします。
俺も氷河期だけどナマポは出すなよ。