21/10/15 02:23:55.59 MYRmQa7m0.net
1905年2月の島根県の官有地となる閣議決定は秘密裏に行ったわけではなく、
告示しています。これに対して韓国側からは何一つとして抗議は無かった。
ですが、「当時の大韓帝国に外交権がなかったから抗議できなかった」と言う。
この1905年(明治38年)2月22日、当時は、韓国はまだ完全なる主権国家
であったのですが、何一つ関心を示していません。
そのようなイチャモンは通用しません。
ちなみに韓国が日本の保護国となるのはその9ヶ月後の1905年11月です。
しかし、島根県の竹島編入は第二次日韓協定の前であり、日本は韓国の外交の相談役
としてアメリカ人を派遣しただけで、外交権そのものを奪っているわけではありません。
その証拠に、1905年8月12日の第二次日英同盟第三条の条文(日本國ハ韓國ニ於テ政事上、
軍事上及經濟上ノ卓絶ナル利益ヲ有スルヲ以テ大不列顛國ハ日本國カ該利益ヲ擁護増進
セムカ爲正當且必要卜認ムル指導、監理及保護ノ措置ヲ韓國ニ於テ執ルノ權利ヲ承認ス
但シ該措置ハ常ニ列國ノ商工業ニ對スル機會均等主義ニ反セサルコトヲ要ス )について
、大韓帝国の朴斉純外相はこれを非難し、駐韓イギリス公使と日本公使に抗議しています。
このことからも、竹島編入について、この時期の韓国は抗議可能です。
例えば、プレア・ビヒア寺院事件(フランスから独立したカンボジアがタイとの
国境にあるプレア・ビヒア寺院とその周辺の地域の領有を争い、カンボジアが勝訴)
において国際司法裁判所はタイが当事の大国フランスに対して抗議をしなかったこと
を重く見たことからも、例え仮に当時の事情がそうであったとしても、韓国の言う
編入措置が即無効になるものではありません。
また、竹島に韓国が一切の関心を示していない以上、国際法に従うならば、この閣議
決定を通告する義務は日本にはありません。重要なことは、1904年以前に韓国が
竹島に対して実効的な支配を及ぼしうる完全な立場にありながら、支配権を及ぼさな
かったという点にあります