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しかし、「装置の異常」の有無について簡単に回答してきただけのこの鑑定書に、Oさんは疑問を感じたと言います。
「私が説明したのは、ブレーキの『装置』の異常ではありませんでした。走行中に起こった『エンスト』がブレーキの効きを悪くした原因ではないかと訴えていたのです。でも、もう一度エンストのことを話そうとすると、担当警察官は、『そんなに言うなら、トヨタを相手に裁判でもおこすか?』『過失を認めないなら、交通刑務所に入れてやろうか?』と強い言葉で詰め寄ってこられたのです」(Oさん)
そして、取り調べ2日目、Oさんは警察官から浴びせられた一言によって、反論する気力を失いました。
「『事故は現実に起きているんだ。いつまでもシラをきりとおしていたら、亡くなった方が浮かばれんぞ!』 そう言われたときには、そうだ、Aさんはお亡くなりになったのだ……、という思いが込み上げ、思わず返す言葉がありませんでした」
そのとき取られた「供述調書」には、以下のように記録されていました。
<この事故は、私が三叉路交差点でぼんやりしていて、停止線に気づくのが遅れたため、あわててブレーキを踏もうとしたところ、ブレーキとアクセルを踏み違え、アクセルペダルを踏んだことに間違いありません>
この調書は熊本地検に送致されました。
そして、Oさんは「業務上過失傷害罪」(当時)で起訴。
事故から1年後、有罪判決を受けたのです。
■警察も検察も、裁判官も、誰も耳を傾けてはくれなかった
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