21/10/05 22:22:29.09 DBgAbSGO0.net
>>468
>だから他国の国籍と日本国籍とは無関係
>昭和の59年=1984くらいに国籍選択の規定ができるまでずーっと放置
それは生まれながらに重国籍の人の規定。
外国籍を自己の意思で取得したら日本の国籍を失うという11条の規定は国籍法制定以来一切変わっていない
この人は大人になってから自己意思で米国籍を取得しているからこの規定で日本国籍を失っており重国籍の問題にはならない
いい加減諦めろ
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。