21/09/27 15:21:09.91 Om23VX770.net
永久認定や権利を得る為の駆け込み乗車待った無し!
障害年金には、何歳になるまでもらえるなどの年齢による制限はありません。
障害年金の失権(受給権の消滅)については、法律上、
①死亡した場合、
②3級に該当しない者が65歳になった場合(該当しなくなってから3年経過が必要)、
③3級に該当しなくなって3年が経過した場合(65歳以上である必要)が規定されていますし、それ以外にも④併合認定によって新たな障害年金が受給できる場合には従前の受給権は消滅します。
これらのうち、3級に該当しなくなった場合を定める②と③についてはそれほどケースは多くはないですし(②と③は老齢年金がもらえる可能性が高く、経済的にも問題にはなりにくいのです)、④については併合後の新しい障害年金が受給できるので、実質的には①の死亡の場合以外にはそうそう問題になるケースは少ないと思われます。
その意味では、障害年金は終身年金(死亡するまでもらえる年金)といっていいでしょう。