21/09/15 05:51:26.43 vYypjIdC0.net
>>736
>三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
この3号だけ見ると、ネットで個人が大っぴらに客引きをした場合も取り締まれるようにも思われる。
警察としてもその余地がないか検討しているだろう。
だが、刑事裁判になると厳しそうだ。
1号2号は明らかにその地域における、性行為を取引の対象にさ意味での善良な風俗を保護法益にしている。3号だけ広く一般の善良な性風俗を保護法益と見るのは厳しいのではないかな。