21/09/15 05:41:52.04 vYypjIdC0.net
勧誘の罪の保護法益は善良な風俗ではないんだなこれが。
>>588で書いたように、町のあるいはその地域のという限定が入る。
抽象的に善良な風俗というなら、アプリを通じた個人の売春勧誘も勧誘の罪で摘発できるんだが、それはできない。
売春防止法
第二章 刑事処分
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。