21/09/14 23:48:14.24 ahdDmUIn0.net
売買春は違法だが罰則はない。公然と勧誘するのは罰則がある犯罪。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。