21/09/01 13:56:01.53 3ZakADTM0.net
>>163
判決に不服があるときには「上訴(じょうそ)」ができます。
1審判決に対する上訴を「控訴(こうそ)」(民事訴訟法第281条)、控訴審(2審)判決に対する上訴を「上告(じょうこく)」といいます(民事訴訟法第311条)。
民事裁判では、1審が地方裁判所の場合は、控訴審は高等裁判所(裁判所法第16条第1号)、上告審は最高裁判所が担当します(民事訴訟法第311条)。
家事事件の場合、1審は家庭裁判所ですが、この場合も、控訴審は高等裁判所(裁判所法第16条第1号)、上告審は最高裁判所になります(民事訴訟法第311条)。
1審が簡易裁判所の場合は、控訴審は地方裁判所(裁判所法第24条第3号)、上告審は高等裁判所が担当します(民事訴訟法第311条)。
1審が簡易裁判所の場合の上告審の高等裁判所の判決に対しては、憲法違反を理由とする場合に限り、さらに最高裁判所に特別上告をすることができます(民事訴訟法第327条)。
具体的に反論どうぞ。