21/06/26 17:02:58.21 Ea3YIanF0.net
第1章 天皇
第4条 【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
第1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
1項は、国家機関としての天皇の権限が、憲法で定める国事行為に限定され、政治上の権能は一切もたないことを定めています。
国事行為は憲法によって限定されていますから、これら以外の国事行為を行いうるようにするには、憲法を改正しなければなりません。
なお、天皇の国事行為を定める憲法6条や 7条には、天皇が被災地を慰問したり、 公式行事に参加したりする行為が規定されていませんが、
これらの行為の法的根拠は、 憲法1条にあり、 「 日本国の象徴 」 に基づく活動であると解されています。
コロナ禍におけるオリンピックに懸念を表明することは、国政に関する権能ではないので問題ない。天皇が被災地を慰問したり、 公式行事に参加したりする行為が規定されていませんが、
これらの行為の法的根拠は、 憲法1条にあり、 「 日本国の象徴 」 に基づく活動であると解されているように、今回の意向表明は、憲法1条にあり、 「 日本国の象徴 」 に基づくものと感がられるので
なにも問題ない。問題なのは、ハゲ内閣のほう。