【選択的】夫婦別姓、23日に再び憲法判断 15年は「合憲」 最高裁大法廷 ★2 [ぐれ★]at NEWSPLUS
【選択的】夫婦別姓、23日に再び憲法判断 15年は「合憲」 最高裁大法廷 ★2 [ぐれ★] - 暇つぶし2ch60:ニューノーマルの名無しさん
21/06/21 00:27:46.66 0kS85AYF0.net
>>9
>大法廷へ回付するときは前の最高裁判決を変更するときだから
最高裁判所裁判事務処理規則
第九条 事件は、まず小法廷で審理する。
 左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
裁判所法
(大法廷及び小法廷の審判)
第十条 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。


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