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芸能スクールに「退学時に入学費38万円返還しない」契約の変更命じる…東京地裁
6/10(木) 21:41配信
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
大手芸能プロダクション「エー・チーム」(東京)のグループ会社が運営する芸能スクールが、受講生との間で「退学や除籍の際に入学費用を返還しない」との契約を結んでいるのは消費者契約法違反だとして、特定適格消費者団体のNPO法人「消費者機構日本」(同)が同社側に契約内容を改めるよう求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。林史高裁判長は受講生に返還しなくて済む上限を「13万円」と認定した上で、被告側に契約内容を変更するよう命じた。
判決によると、芸能スクールには、毎年1500~2000人が提携先の芸能事務所などの推薦を受けて入学。契約書では「入学時諸費用」として38万円が必要だとし、中途退学した場合も返金しないと規定している。
被告側は「経費などを含め、解約で被る損害は38万円を超える」と主張したが、判決は、受講生がスクールの講師から学ぶ芸能活動に役立つ実技などを考慮しても、13万円が上限だと判断した。
受講者は「プロの芸能人」として契約し、消費者として保護される対象ではないとする主張も、「大半は芸能活動の経験がほとんどなく、実際に俳優などとして活躍できるのもごく一部だ」として退けた。