21/06/10 23:41:54.48 q281EmbQ0.net
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。