21/06/11 03:01:33.53 HRdQYQBA0.net
法務省検討会有識者「14歳に性的同意能力が一切ないっておかしくね?刑事責任すら問われる年齢なのに」
③ 法律上,18歳で結婚できることとされ,その前から交際して性的行為をする場合など処罰すべきでない場合もある。脆弱な未成年者の保護は個別の
事情を踏まえて行うべきであり,性的行の相手方を一律に処罰することとなる性交同意年齢は13歳のままでよい
④ 刑事責任が問われ得るのに性的自己決定については全く能力がないとされることは整合しないので,性交同意年齢を刑事責任年齢である14歳より上に引き上げることは相当ではない
⑤ 調査によれば,青少年がキスや性交を経験する年齢は,長期的にみると若年化しており,児童の性的保護を直ちに強化すべき立法事実があるかを検討すべきである
といった意見が述べられた。
URLリンク(www.moj.go.jp)
刑法41条
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
本多議員が完全に正しかった