21/05/24 19:15:27.04 FWzV29yH0.net
>>1
■スイス民法第119条1項
「債務者に帰責事由(落ち度)がない状況により履行が不可能になった場合、
履行義務が消滅したとみなされる」
パンデミックによる影響は誰にも予測できなかった。
つまり、“不可抗力”の場合は「支払いが免除」される。
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
>>1
> やめると〝コロナに負けた日本〟という烙印を押される。
> 中国は来年やるので〝打ち勝った中国〟となる
いや、日本は東京五輪を中止して、
北京五輪は人権問題で欧米とともにボイコットすればよい
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