ワクチン予約システムへの虚偽予約 「不正アクセス禁止法」にはあたらないらしいことが判明(パスワードを割っているわけではないので) [かも★]at NEWSPLUS
ワクチン予約システムへの虚偽予約 「不正アクセス禁止法」にはあたらないらしいことが判明(パスワードを割っているわけではないので) [かも★] - 暇つぶし2ch1:かも ★
21/05/18 11:03:03.64 n2rUBhW19.net
Hiromitsu Takagi
@HiromitsuTakagi
識別符号(アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号≒パスワード)がないので、不正アクセス禁止法が禁ずる行為には当たらないが、虚偽内容で予約するのは、人の事務処理を誤らせる目的で行えば電磁的記録不正作出・供用罪。
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不正アクセス禁止法違反行為の場合は、新聞報道であろうとも事実確認のため他人のパスワードでログインした時点で罪を構成する(かつての遠隔操作事件での書類送検事案あり)が、電磁的記録不正作出供用罪の場合は、キャンセルしたならば、人の事務処理を誤らせる目的があったことにはならないだろう。
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マイナンバーを使っても防げない(マイナンバーカードによるログインなら防げるが、全員が利用できるわけではないので採用できない)。それどころか、生年月日とマイナンバーの組を特定する機能として働いてしまい(去年のドコモ口座事件を見よ)重大な情報漏えいが発生する。
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逆に言えば、今回のシステムは、何らの事前チェックを行わないことから、そこからの情報漏えい(ドコモ口座事件で露呈した、ゆうちょ銀行のシステムが、認証機能自体が登録情報の漏えいを引き起こしたように)が発生しないシステムになっているとも言える。
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