21/05/09 09:46:32.19 EMKaVnWM0.net
★大東市の女子大生殺害事件で、被害者を騒音加害者と非難している方へ
①客観的な事実に基づかない誹謗中傷は被害者遺族への共同不法行為にあたるおそれがあります
★「むしろ3階がうるさい」と一部報道された近隣住民男性は、現在確認されていません。
・被害者宅からの生活騒音を特定でき、継続して騒音を感じることのできる住居は限定されます。
・上記の住居の生活者で、当該報道の男性の存在を確認できるものがありません
②被害者宅生活騒音を認知できるかについて
・被害者宅は最短で7m最長で20m近隣住居と離れています。
・サッシと遮光カーテンを超えて夜間で45デシベル以上の生活騒音が漏出する可能性は低いと考えられます。
・夜間に近隣の駐車場等で発生する騒音は、建物との反響で、被害者宅との識別は困難です。
・前面道路の大阪生駒線は平日24時間平均交通量が30,000台を超える幹線道路です。
・以上から、夏季の夜間において被害者宅と騒音認知者の双方が生活側の窓を解放するとう条件が必要です。
③結論として
・被害者宅の窓側にある4軒の戸建住居、集合住宅の生活側窓のある西側棟、駐車場を挟んだ集合住宅に
騒音被害を訴えた住民の方はおりません。
★生活騒音の管理責任について
・生活騒音の放置は不動産の管理責任に及ぶ重大な事項です。
・当該事件の容疑者を含め、被害者に対する生活騒音の苦情や是正を求めた履歴は確認できていません。
・また被害者に生活騒音の苦情の存在、是正の勧告が行われた事実も確認できていません。
★客観的な根拠を有しない誹謗中傷や風説の流布によって関係者に損害を与えることはおやめください。