21/05/07 13:47:27.55 wh42MXGF0.net
>>561
「日本の法律」においては、条、項、号というのはあくまで「細分化」なんだよ
法令において一番大きな単位は「条」で
その条をさらに細かく分けるときは原則として「項」を使う(一部例外あり)
さらに細分化するときは「号」、その号が細分化されて「イロハ」になり、さらに細分化して「(1)(2)(3)」となるケースもあるけど
だから「条」という大きな括りの中に「項」や「号」がある
「条」のなかで「1項だけ条にかかっていて、2項以後は条にかかってない」なんていうのは、
日本の法律に置いては存在しない
ただ、お前が日本人じゃないなら、そこら辺は知らん
少なくとも「日本の法律」ではそうなってる、って話でついでにこれは小学生で習う話やぞw