21/05/07 13:33:48.00 wh42MXGF0.net
>>42
なんでわざと大事な部分省くの?
>(交差点における他の車両等との関係等)
>第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、
>次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、
>当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
>交通整理の行なわれていない交差点においては、
>交通整理の行なわれていない交差点においては、
>交通整理の行なわれていない交差点においては、
「信号の無い交差点」の条文だぞ、それ?