21/05/07 06:37:37.55 b4WtkvEe0.net
>>432
どうなんだろうね
重過失の判断として「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、
わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、
漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」(最高裁判所昭和32年7月9日判決)
とあったけど具体例を調べてみるとなんか基準も曖昧みたいだ
うちの実家が類焼受けた時は隣の爺さんがストーブを何個も溜め込んでて
ゴミ屋敷状態のなかで暖をとってたのが原因だったんだけど
重過失の判断はおりなかった
後日親族がお詫びに来たけ
正直一万円の商品券を持ってこられてもなんだかなぁ…って気持ちだったよ