21/05/05 01:48:40.58 mkgiTaHD0.net
>>812
>取締役会をすっとばして株主総会で決めるのは緊急事態等の場合
↑こういう判例があるのか?できれば教えてもらいたい
取締役が3人いたから、おそらく取締役会設置会社だったんだろうけど、
元妻が開催した臨時株主総会で、
取締役会設置会社の定めを廃止、
ドンファンは死亡で取締役を退任しちゃってるから、他の2人の取締役を解任
自分を取締役に選任で、自動的に代表取締役になっちゃうんだよな
他の2人の取締役を解任しなくても、自分を直接代表取締役に選任することも可能なはず
なぜなら定款変更さえすれば、株主総会の権限に制限はないから
だからそもそも取締役会は開催していないし、
新代表取締役を登記するのに取締役会議事録を添付する必要もない
そもそも他の2人の取締役が任務懈怠してるんだよ
代表取締役兼取締役のドンファンが死んだんだから、
他の2人の取締役のうちから代表取締役を選任して、
臨時株主総会を開催して、取締役を1人追加で選任しなければならないんだから
それを怠ってたから、元妻が臨時株主総会を急いで開催したというのも一応の筋が通る