21/05/04 17:19:33.87 f0BCHiOk0.net
>>1
>障害者差別解消法という法律があり、企業は車いすの人も他の人と同じように駅が利用できるよう努力する義務があります。
総重量100kgを越すリフト付き電動車椅子を階段で運ばせるのは《 均衡を失した又は過度の負担 》《 負担が過重 》ではないでしょうか?
障害者の権利に関する条約【第二条 定義】
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有
し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合に
おいて必要とされるものであり、
《かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。》
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)【第七条】
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必
要としている旨の意思の表明があった場合において、
《その実施に伴う負担が過重でないときは》
[略]社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。