21/05/04 18:21:31.17 ObpyTNjP0.net
結論としては、
第1通行帯、第2通行帯に四輪車が停止していたとして、
第1通行帯の左側を側方を通過しても、
第1・第2通行帯の間を通過しても、
その他に違反がないなら適法。
進路変更を伴い交差点30m以内での追い越しに該当する、
停止線を越えて信号無視に該当する、
黄色い線を越えて通行区分違反に該当する、
などがあればそれぞれの違反として処分される。
>>285
根拠法を示しましょう。
日本国憲法31条 (罪刑法定主義)
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
道路交通法2条1項21号 (追い越し の定義)
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、
その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、
かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。