21/05/03 20:21:14.62 04ZHCyT00.net
>>897
憲法に書いてある
22条で居住移転職業選択の自由は制限できる
29条で財産権は制限できる
この二つが制限できれば、コロナ収束のためのロックダウンは十分可能
枝野が私権制限と言っているのはこれだろ?
逆に表現の自由、たとえばここでの書き込みの自由とか
制限してもコロナ収束にはまるで意味がない
だから表現の自由を制限する実益はない
そして憲法にも表現の自由を定める21条に、制約を認める文言もない
つまり憲法は許容していない
だから表現の自由は制限できない